日本ボーイスカウト犬上第1団

育 成 会 規 約

【名 称】

 第1条 本会は日本ボーイスカウト犬上第1団育成会と称する。

(事務所)

 第2条 本会の事務所を会長宅に置き、事務局を多賀町内に置く事が出来る。

【目 的】

 第3条 本会は、ボーイスカウト日本連盟教育規程に定める育成会の精神に則り、

     日本ボーイスカウト滋賀連盟犬上第1団の健全な育成を図ることを目的とする。

【事 業】

 第4条 本会は前条の目的を達成する為、次の事業を行なう。

  会及び犬上第1団の運営とスカウト訓育に必要な経費の調達と供給。

    ②スカウト訓育に必要な施設と需品の調達と供給。

    ③スカウトヘの激励とスカウトの関係行事への支援、参加協力。

    ④スカウト運動の啓蒙宣伝とスカウト団員募集に関する支援協力。

    ⑤会員相互の親睦及び研鑽の計画、策定と実施。

    ⑥指導者の訓育養成と研鑽、及び養成機関への参加支援。

    ⑦その他目的達成の為の必要な事業。

【会 員】

 第5条 本会の会員は次の通りとし、これらを以って会員として組織する。

 (会員の種別等)

 第6条

  本ボーイスカウト犬上第1団に入団し、会費、登録料を納めるスカウトの

     保護者を育成会員とする。(成人のローバースカウトは除く)

    ②本スカウト運動の趣旨に賛同して本団に入団し、団委員又は隊指導者として

     日本連盟に登録する成人を賛助会員とする。(成人のローバースカウトを含む)

  本ボーイスカウト犬上第1団育成会にご支援・ご協力頂く個人又は企業を

     協力会員とする。

 (加 入)

 第7条 本会への加入は所定の入団等届に必要事項を記入押印し、日本ボーイスカウト

     犬上第1団に届き、受理された後、効力を発生する。

 (資格喪失)

 第8条①会員は所定の退団届を団委員長又は隊長に提出し、承認を得、育成会が受理

     した後、効力が喪失する。

    ②育成会に無断で会費、登録費を引き続き2年間滞納した時は役員会が確認し、

     資格を喪失して除籍退団される。

    ③除籍、除名等がなされた場合は育成会役員会、団委員会で決議された後決定

     される。

    ④資格喪失される迄の滞納額は滞納者に請求される。

【会 議】

 第9条 本会の会議は総会及び役員会とする。

(総 会)

 第10条 総会は定期及び臨時の2種類とし、定期総会は毎年5月に会長がこれを召集し、

     議案を審議し、議決承認を得るものとする。

    ①本会の事業報告、並びに会計報告。

    ②本会の次年度事業計画、並びに収支予算の提案。

    ③帳簿備品台帳の確認。

    ④任期終了後の理事並びに役員の選出認証。

    ⑤団委員の選任。

    ⑥会則変更等重要事項の審議決定。

(臨時総会)

11条①臨時総会は必要により会長がこれを召集し、開催する。

    ②会員の3分の2以上から会議の目的事項を提示して請求があった時。

    ③監事2名の理由を開示して、請求があった時。

(議決権)

 第12条 総会における議決権の有権者は次の通りとする。

    ①日本ボーイスカウト犬上第1団に入団し、会費、登録料を納めたスカウトの

     保護者。

    ②スカウト運動の趣旨に賛同して本団に入団し、賛助会費を納めた成人。

    ③日本ボーイスカウト犬上第1団育成会を支援、協力し、協力費を納めた会員。

(役員会)

 第13条 役員会は本会の会務運営について会長がこれを召集し、必要事項を審議決定する。

  育成会の会務運営についての議案。

  犬上第1団より請求、要求された事項。

  総会準備の第10条各項の審議決定。

  団委員会委員の選任。

  総会の準備。

  役員会はボーイスカウト日本連盟規程を準用し、5名以上の団委員を選任し、
団委員会を構成する。

  全ての会議は、出席者の過半数を以って決議されるものとする。

【理 事】

 第14条 本会の理事は総会に於いて選出し、育成会の役員を構成する。

(理事の定数)

 第15条 理事の定数は10名とする。

(役員の選出及び任期)

 第16条 本会の役員は理事の互選とし、事務長は会長が選任する。

 第17条 本会の役員の任期は2年とする。但し、再選は妨げない。

 第18条 役員はその任期満了後でも、後任者が就任する迄は、なおその職務を行なう。

(役 員)

19本会の役員は次の通りとする。

会長 1名、 副会長 3名(事務副会長、父母副会長、協力会副会長)

監事 2名、 会計  1名、 理事  若干名

(役員の任務)

 第20条 本会の役員の任務を次の通りとする。

    ①会長は本会を代表し、会務を統括する。

    ②副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代行する。

    ③事務長は会務一般の事務、記録を行い、事務所、事務局を統括する。

    ④会計は本会の会計事務一般を行なう。

    ⑤理事は役員会会務の審議を行う。

    ⑥監事は本会の事業及び会計の監査を行なう。

【顧問及び相談役】

 第21条 本会に顧問及び相談役を若干名置く事が出来る。顧問及び相談役は会長が

     これを委嘱し、本会の目的達成する為の、必要事項について会長の諮問に

     応ずるものとする。

【事業年度】

 第22条 本会の事業年度は毎年4月1日から翌年3月31日迄とする。

 第23条 年度は日本連盟規程寄付行為並びに教育規程を準用し、運用する事もある。

【経 費】

 第24条 本会の事業遂行に要する経費は育成会費、協力会費、協力団体会費、登録料

     寄付金品、事業に伴う収入、その他の収入を以って、これを支弁する。

【会費並びに費用】

 第25条 本会の会費は下記に定める。

    ①育成会費は本規約第6条①項の育成会員は年額12,000円とする。

    ②育成会費は本規約第6条②項の賛助会員は年額6,000円とする。

    ③育成会費は本規約第6条③項の協力会員は年額1 0,000円とする。

    ④以上会費は会員1件1口の費用であり、数口以上納められても妨げない。

(登録費)

26条①日本連盟に加盟登録するスカウト及び団員は登録料を納めなければならない。

    ②登録費はスカウト及び団員一人に課せる費用で一人当たり5,300円とする。

    ③日本連盟からの登録費が変更あれば犬上第1団も変更する事が出来る。

(特別行事)

 第27条 特別行事を実施する場合はその実費を徴収する事が出来る。

(特別会計)

 第28条 本会は特別会計を設け、協力金は特別会計に入れ、必要な時に支出する。

 第29条 既納の会費、登録料等は、いかなる理由があっても返還しない。

【解 散】

30本会の解散は会員の4分の3以上の同意を得なければならない。

31本会の解散に伴う残余財産は役員全員の同意を得て、本会の目的に類似の

目的を有する公益事業に寄付するものとする。

【雑  則】

(書類及び帳簿の備付等)

 第32条 本会の事務所に、次の書類及び帳簿目録を備えなければならない。 但し、

     他の法令により、これらに代わるものを備えた時は、この限りでない。

    ①団員の名簿及び履歴書。()

    ②入団申込書。()

    ③各年発行総会資料冊。

    ④収入支出に関する帳簿及び証拠書類。

    ⑤備品台帳。()

    ⑥その他必要な書類及び帳簿類。

(保 存)

 第33条 第32条各項の保存年月は概ね10年とし、その都度定める。

【補 則】

 第34条 本規約はボーイスカウト日本連盟規程を準用する。

【付  則】

35条①本規約は平成29年4月1日から実施。

                                       以上