日本ボーイスカウト犬上第1団

慶弔・見舞い規程

 

第 1条 本団関係者の慶弔・見舞いに関する取扱いは、ここに定めるところによる。

 

第 2条 団委員、隊指導者は、本規程に関する事項があったときには速やかに団本部まで通知する。

 

第 3条 慶弔・見舞いに関しては、次の基準によりこれを行う。

     (1)慶の場合

         ○本団構成員

          本人の結婚のみとし、祝金5,000円を団の名でおくる。

     (2)弔の場合

         ○本団構成員

          ①本人死亡の場合

           生花(10,000円相当)を団の名でおくる。

          ②本人の父母・配偶者・子供の死亡の場合

           生花(5,000円相当)を団の名でおくる。

         ○県連・地区・友好団指導者

          ①本人死亡の場合

           弔電、生花または香典5,000円を団の名でおくる。

          ②本人の父母・配偶者・子供の死亡の場合

           弔電を団の名でおくる。

     (3)見舞いの場合

         ○本団構成員

          本人のみとし、傷害疾病のため、就寝1か月以上または入院15日以上を要する場合、5,000円程度の見舞品を団の名でおくる。

     (4)友好団祝事の場合

         招待状を受けて友好団祝事に参加する場合

          ①食事を伴う場合は祝金10,000円を団の名でおくる。

          ②食事を伴わない場合は祝金5,000円を団の名でおくる。

第 4条 この規程に定めがなく必要と認めた場合の慶弔・見舞いについては、団委員会の協議

     のうえこれを行う。

 

付則:慶弔・見舞いに対して返礼は無しとする。

   慶弔・見舞いの挙行が不明若しくは既に終了している場合はこの限りでは無い。

 

この規程は平成30年4月1日から適用する。