日本ボーイスカウト犬上第1団

団  規  約

【名 称】

 第1条 本団は日本ボーイスカウト犬上第1団と称する。

  (事務所)

 第2条 本団の事務所を団委員長宅に置く、又事務局を多賀町内に置く事が出来る。

  【目  的】

 第3条 本団はボーイスカウトの運動組織を通じ、成人指導者の協力によって青少年がそ

     の自発活動により、自らの健康を築き、社会に奉仕し得る能力と人生に有用な技

     能を体得し、且つ誠実、勇気、自信及び国際愛と人道主義を把握し、実践し得る

     よう教育する事を目的とする。

【構 成】

 第4条 本団は育成会と青少年に対し、育成会を同じくする運営する団とスカウト教育を

     実施する隊を以って構成する。

  (団委員会)

第5条①育成会総会で選任された5名以上の会員を以って団委員会を構成する。

    ②育成会の代表者は、職責上団委員となる。

  (役   目)

 第6条 団委員会の役目は次の通りである。

    ①団の資産を管理する。

    ②団の財政について責任を持つ。

    ③集会所、備品需品及び野営、舎営実施について便宜を図る。

    ④団の各隊指導者の選任について責任を持ち、それらの指導者に対し訓練参加

     の援助を行なう。

    ⑤団内スカウトの進歩の促進を図る。

    ⑥団内スカウト及び団員の入退団を管理し、団の加盟登録について責任を持つ。

    ⑦団内スカウトの健康と安全に留意する。

    ⑧本運動の主旨の普及に努め、スカウト及び指導者の募集について促進する。

    ⑨団委員会がスカウトの実際訓練には直接携わってはならないが、支援協力に努める。

(団委員長の選任)

 第7条 団委員長は団委員会の互選とする。

(団委員長の資格)

 第8条 団委員長の選任にあたっては、次の条件を考慮しなければならない。

    ①品性と経歴に於いて、青少年を託するに足るものであること。

    ②本運動の全分野にわたって、一般的知識を持っている事。

    ③隊長として1年以上奉仕した経験を持っている事が望ましい。

    ④団内各隊を取りまとめて行くのに必要な社会的経験を有し、30歳以上が望ましい。

(団委員長の任務)

 第9条 団委員長の任務は次の通りである。

  構成の標準を維持し、各隊の育成発展に努める。

  団内各隊全般を監査し、その活動に協力する。但し、各隊の運営はその指導に当たる隊長に委ねる。

  団委員会の主宰者として、活動すると共に団会議を開催する。

  団委員会を定期的に開催しなければならない。但し臨時はこの限りあらず。

(副団委員長)

10条①団委員会は団委員の内から副団委員長を若干名選任する事が出来る。

   ②副団委員長は団委員長を補佐すると共に特に与えられた任務を分担する。

     又、団委員長が事故ある時又は欠員を生じた時はこれを代理する。

   ③副団委員長は団委員長の代理をする事が出来る。

 (団 会 議)

11条①団の教育訓練に関する事項を協議する為に、団内各隊の隊長及び副長によって

     団会議を開催する。

   ②団委員長又は副団委員長は団会議の議長となる。

 (特別委員会)

 第12条 団委員長は団委員会の下に特別委員会を設け、団委員会の機能を補佐する事が出来る。

(  隊  )

13条①本団はビーバースカウト隊、カブスカウト隊、ボーイスカウト隊、

     ベンチャースカウト隊、ローバースカウト隊の5個隊を以って構成する。

     但しその内1個隊のみであっても認められる。

    ②隊長、副長は団委員会が任命する。

    ③各隊指導者並びにスカウト隊については日本連盟教育規程第3章16項より82項迄を準用する。

    ④隊長、副長は団会議の開催を要請する事が出来、会に出席するよう

     努めなければならない。

    ⑤隊長は隊内の活動報告、収支報告並びに次年度活動計画、収支予算計画を

     育成会総会に報告しなければならない。

  

【加 入】

14条①本団への加入は所定の入団届に必要事項を記入押印し、日本ボーイスカウト犬上

     第1団に届け、団委員会にて面接を受け、受理された後、効力を発生する。

    ②入団したスカウトは年齢により当該各隊に配属される。

    ③入団したスカウトは入団金として一人当たり金5,000円を納めるものとする。

  【資格喪失】

15条①スカウト及び隊員は所定の退団届けを隊長に提出し、承認印を得て、団に提出し、

     受理されて後、効力を発する。

    ②育成会に無断で会費、登録費を引き続き2年間滞納した時は隊長が確認し、

     団委員長に届けて受理確認して後、資格を喪失して除籍退団される。

③隊長より、隊員に除籍、除名等に値する事項が届けられた場合は団委員会

     育成会役員会で決議された後決定される。

    ④資格喪失される迄の滞納額は滞納者に請求される。

【加盟登録】

16条 本団はボーイスカウト日本連盟に加盟登録する事によりその構成単位となる。

17条 各隊長は加盟登録する団員名簿を指定期日迄に団委員長に報告しなければならない。

18条 団委員会は日本連盟に加盟登録手続きを期日までに行わなければならない。

【登録年度】

19条 加盟登録年度は4月1日から翌年3月31日迄とする。

【登録費納入】

20条 加盟登録するものは、登録費を日本連盟に収めなければならない。

    その費用徴収、納入の手続きは団事務局が行なう。

    日本連盟から登録費の変更があれば犬上第1団も変更する。

21条 既納の費用はいかなる理由があってもこれを返還しない。

【経 費】

22条 本団の運営に要する経費は入団金、育成会助成金、寄付金品、事業に伴う収入、

    その他の収入を以ってこれを支弁する。

23条 各隊に要する収支費用は各隊細則によって独自に行う。

【雑 則】

 (書類及び帳簿の備付等)

 第24条 本団の事務所に、次の書類及び帳簿目録を備えなければならない。 但し、

     他の法令により、これらに代わるものを備えた時は、この限りでない。

    ①団員の名簿及び履歴書。()

    ②入団申込書。(:)

    ③収入支出に関する帳簿及び証拠書類。

    ④備品台帳。()

    ⑤その他必要な書類及び帳簿類。

(保 存)

 第25条 第24条各項の保存年月は概ね10年とし、都度定める。

【補 則】

 第26条 本規約の実施に伴う施行細則は、別に定める。

 第27条 本規約はボーイスカウト日本連盟規程を準用する。

【付 則】

28条①本規約は平成29年4月1日から実施する。

    ②当団事務所は犬上郡多賀町四手382-1  植野方 植野辰則

                                   以上